現在進行形で家賃滞納における不安は心が休まりません。
労働問題では会社より従業員が圧倒的有利な立場であるように、賃貸借契約では借りてる側の権利も十分に保護されるといえます。
大家の権利だけで追い出される心配はない
裁判による判決以外は強制退去などは絶対に不可能なのは大家も重々承知のうえ
大家としても裁判の負担は大きいので、脅し文句を畳みかけ「それならすぐに退去します」を引き出そうとしているだけ。
まず大前提として、例え数ヶ月、数年分の家賃を滞納したとしても、オーナー、管理会社には退去を強制できる権利はありません。
退去を強く求められる、または脅されることはあるかもしれませんが、借りてる側が同意しなければ絶対に成立しません。強制的な退去は裁判による判決に限ります。
間違っても退去同意書などに署名をしてはなりません。どうしても断れない状況であれば「録音」して、その署名が強制的であった証拠を残すべきです。
権利の乱用は違法
大家としての立場を利用した強引な言動は、いざ強制退去などに関わる裁判を起こした場合において「大家側の不利益」になる可能性もあります。
例えオーナーであっても軽率な行動は「法律違反行為」の可能性を含みます。
不動産侵奪罪
例えば、勝手に鍵を交換して入室できなくする行為は明確な犯罪行為に該当します。もちろん鍵の増設も同様であり、これら力づくで入室を妨げる行為はダメです。
住居侵入罪
家賃滞納中であっても緊急事態(長期間の音信不通など含む)と認められる場合を除き、入居者の同意を得ずに勝手に部屋に立ち入る行為も認められるものではありません。
不退去罪
部屋に訪問され、例え紳士的な態度による家賃支払い督促であったとしても、入居者が退出を求めても無視することは違法行為になります。以後の関係性を重視しないのであれば、その場で警察を呼んでもいいレベルですね。
訪問自体が問題なので『玄関前だから大丈夫』とはなりません。
脅迫罪、強要罪
暴力は論外ですが、大声で罵声したり、脅すような言動も罪に問われます。
現在では、玄関ドアなどに張り紙などによって通知する行為も名誉棄損など違法行為になる可能性も考えられます。
器物損壊罪
家財などを勝手に持ち出したり破壊することはもちろん違法ですし、もちろん勝手に売却して家賃に充当するようなことは許されません。
自力救済の禁止
法治国家である日本国において、民法の基による契約がある以上は、実力行使で入居者を追い出すことはできない!裁判に委ねる以外の方法はない
オーナーからすれば滞納する方が悪いのですが、日本はあくまでも法治国家ですので全て法律上の手続きに準じ事を進めなければなりません。
例えば上に挙げた違法行為に限らずとも、オーナー自らの実力行使でもって入居者を追い出そうとすること(自力救済)はできません。それら行為が許されるのであればオーナーの気に触れる者は、好き勝手追い出すことを許すことになっていまいます。
もちろん話し合いにより双方同意で退去することは問題ありませんが、その過程において入居者に断らせないような圧力をかける行為はいけません。
裁判=即退去にはならない
法的手続きに着手後、強制退去までは概ね半年と考えればOK
裁判で扱われるのは3ヶ月分以上の滞納が1つの目安になります。
その上で、準備期間を経て裁判~強制退去になります。「強制退去」の実行日までは、3ヵ月滞納時点で即手続きに着手したとしても約半年近くかかります。もちろんその間は「不法占有」にはなってしまいますが、とりあえず不自由なく居座ることが可能になります。
↓ 実際に強制退去の体験談を記事にしていますので、お時間が許せばお読みください。
借金問題に強い弁護士事務所
私は原則的に『無視』と『郵便物はシュレッダー直行』に徹していますが、支払督促など無視し続けると最悪の場合は財産の差押えが待ち構えています。差押自体は財産がなければどうでもよいことですが、一番困るのは勤務先への給与差押ではないでしょうか。金銭面と会社への信用面の2つに関わ問題です。ここまでくる前に確実に解決を望むのであれば借金問題に強い弁護士にお願いする方が無難です。
弁護士以外にも『司法書士』にお願いする方法もありますが、扱える限度額や委任可能範囲に違いがあります。費用的にも大差はないので全権一任できる弁護士に依頼する方が手間も省けスムーズに解決しやすい傾向にるようです。