信用保証協会 全額保証付き借入金の未返済記録

実録!汚金の話
この記事は約4分で読めます。

信用保証協会の連帯保証付きで、法人名義で大手都市銀行と地元信用金庫から約3,500万円の貸付(借金)を受けた後、記憶は曖昧ですが500万円程度しか返済していないと思います。最終返済から12年程度経過したのではないでしょうか。

経過報告:2022年8月

15年程度は経過したかもしれません。相変わらず半年~1年に1回程度の頻度で圧着式ハガキが届くだけです。まぁ信用保証協会を利用した新規借り入れは無理だと思いますが、この間にもクレジットカードなどは普通に新規発行できていますし、ローンも通過しています。

約3年間は確実に返済

28歳で借入後、31歳位までの約3年間は1日も遅延なく毎月確実に返済を続けました。もちろん全融資は信用保証協会の保証付融資になります。

借入額は初回300万円、2回目500万円、最後に2,700万円であったことは明確に記憶しています。常に完済前の追加融資でした。銀行営業マンから『まだ融資できますので借りてもらえませんか?』的な流れでしたので、本人の営業成績に響くのでしょうか。
最終的には毎月の返済額は25万円前後だったような気がします。

信用保証協会とは?

簡単にいえば、中小零細企業が金融機関からの借入が円滑に実行されるために連帯保証人になってくれる仕組みです。会社が返済できなくなったら立替返済してくれますが、その分は保証協会に返済する必要があります。

リスケ相談は一切なしで返済も停止

まったくもって順調に返済を続けましたが、取引先1社の倒産を皮切りに立て続けに災難を被り、返済にまわす余裕は一切なくなりました。少し足りないとかのレベルではなく、一気に1円すら余裕のない状況に追い込まれてしまいました。

もちろん私は、リスケ(返済計画変更)の相談や遅延理由の説明などは一切行いません。『無視』とりあえず、ひたすら『無視』に徹します

取立てもなく10年以上経過

1円の返済もしないまま半年ほど経過した時点で、事業内容の大幅変更の為に事務所の移転をすることになりました。移転前までに取立てや確認のようなものは一切ありませんでしたが、一度だけ信用金庫の担当営業マンが訪問があり、事務員に名刺を置いていっただけでした。

その後はたまに保証協会から郵便物は届いていましたが、開封することなくシュレッダーへ直行となっていました。音沙汰ないまま2年、3年は余裕で経過したと思います。私はあいにく不在でしたが、ある日突然保証協会の職員が 自宅に訪問 してきたようです。妻が対応しましたが「奥様は何も知らないですか?」「会社のことは何も知りません」で訪問は終了し、その後5年以上経過していますが2度目の訪問はありません。

当時から自宅を2度引っ越ししていますが、普通に転居届を提出しているので訪問されても不思議はありませんね。

今でも保証協会からのハガキは届く

半年に一通程度の頻度だと思いますが、圧着ハガキが届きますが恐怖のあまり開封する勇気は湧かず、相変わらずシュレッダーに直行しています。
簡易裁判所、地方裁判所からの郵便は公共料金の明細書並みに届きますが、漏れなくシュレッダー行は確定であり、保証協会から裁判を起こされているのかは未だ謎のままです。

仮に裁判になっていなければ既に時効は迎えているはずですし、起こされていたとしてもそろそろ時効間近ではないでしょうか。

金融機関からの連絡は皆無

金融機関は保証協会から返済を受けていると思われるので、未回収による焦げ付きはありません。一法人がどうなろと知ったことではないのかもしれませんね。もしかしたら数回の連絡程度はあったのかも知れませんが、記憶では郵便物などは一度も届いていないと思います。

まとめ

1度目の返済の滞りまでは確実に返済を実行していましたが、その返済滞り以来10年以上1円も返済していません。特筆すべき取立てや差押もなく、ただあるのは半年に一度程度のハガキだけです。何か進展があれば追記していこうと考えています。

経過報告:2022年8月

15年程度は経過したかもしれません。相変わらず半年~1年に1回程度の頻度で圧着式ハガキが届くだけです。まぁ信用保証協会を利用した新規借り入れは無理だと思いますが、この間にもクレジットカードなどは普通に新規発行できていますし、ローンも通過しています。

借金問題に強い弁護士事務所

私は原則的に『無視』と『郵便物はシュレッダー直行』に徹していますが、支払督促など無視し続けると最悪の場合は財産の差押えが待ち構えています。差押自体は財産がなければどうでもよいことですが、一番困るのは勤務先への給与差押ではないでしょうか。金銭面と会社への信用面の2つに関わ問題です。ここまでくる前に確実に解決を望むのであれば借金問題に強い弁護士にお願いする方が無難です。
弁護士以外にも『司法書士』にお願いする方法もありますが、扱える限度額や委任可能範囲に違いがあります。費用的にも大差はないので全権一任できる弁護士に依頼する方が手間も省けスムーズに解決しやすい傾向にるようです。



記事一覧
タイトルとURLをコピーしました