自動車税滞納はいつまで引き延ばせるか?

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個人名義車両5台分の自動車税が未納になっておりました。まぁ例の如く再三の督促を無視した私の責任です。差押え~タイヤロックは是が非でも避けたいです。

東京都 & 私の事例(差押え確定)

自動車税の課税主体は各都道府県(軽自動車税は各市町村)なので、地域や滞納状況によっても対応は異なりますが、2022年度の私の実例を紹介します。

滞納~自動車差押え確定~差押え
  • 5月末日
    自動車税の納付期限

    4月1日時点での所有者が5月末日までに納付する義務があります

  • 5月~12月
    郵便 & 電話を徹底無視

    12月の中旬頃には2日に1回のペースで着電あり

  • 12月20日
    差押え執行 & 通知(タイヤロックはまだ)

    12月10日頃に届いた配達証明郵便(対面受取)の無視により保管期限を経過したため、特定記録郵便(ポスト投函)が到達
    差押書」約1ヶ月前に自動車の差押さえが確定しているらしい

  • 12月28日
    「自動車の引渡し保管命令」予告

    12月20日郵便にて、12月28日を期限とする「納付のお願い」と「自動車の引渡し保管命令」が到達

  • 12月28日
    納付

    さすがに限界を感じたためやむなく納付(3台分完納)

  • 12月末頃
    差押え解除通知

    12月28日付「差押解除通知書」郵便

差押えは私名義の全車両が対象

2台分は期限経過後の8月頃に納税済、差押え確定~通知書受取までに行き違いで2台分納付、結果未納は1台分ですが、差押えは全台が対象とされています。
車の差押えが目的ではなく、税金徴収が目的なので当たり前ですね。

これ以上は限界かも!?

本当は実際のタイヤロック措置まで試したかったのですが、仕事に支障をきたす可能性とがあったのでやむなく納付しました。

差押え確定時点でタイヤロック措置をされても文句は言えませんが、約1ヶ月後期限の「納付のお願い」と「自動車の引渡し保管命令」は東京都の最後通達としての優しさでしょうか。

タイヤロック措置のあとは?

納税がない場合は、全額納税(本税+延滞金)でロック措置は解除される旨の記載があるので、一定期間内であれば自動車没収はないと考えられます。

期間は不明ですが、その後は競売(売り)にかけられ売却益が税金に充当されると思います。
ヤフオク!「官公庁オークション」等に出品されている、明らかに官公庁使用車両ではないと思われる自動車などがそれでしょうか?

給与差押えた方が確実!?

自動車をオークションで販売するには、引き上げレッカー代や保管料など様々費用が発生します。
「自動車を引き上げるぞ!」の本気度を見せることで、自主的な納税を促すのが本来の目的だと考えれれます。

給与や預金口座を差押えた方が費用も掛からず簡単な気もしますし、もちろん原因は税金滞納なのでそれら実行することも容易です。(給与差押となった場合には勤務先にも知られてしまいます)

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