借金の時効|解説と自己流解釈

実録!汚金の話
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当ブログ掲載記事をよりスムーズにお読み頂くために、専門用語をざっくりと説明するとともに、私流の解釈、言い草を紹介しています。詳細網羅には大量のページ数になり、それこそ専門サイトが完成してしまいます。より詳しくお知りになりたい方はネットで情報が溢れていますので、是非検索してみてください。

借金にも時効がある

借金は、最後に借金を認めた日、または認められた日から丸 5年経過時点で時効の権利を得る ことができます。
これは家賃の滞納による大家さんに対する支払の時効、保証会社の代位弁済に対する支払の時効も概ね共通になります。

汚金くん
汚金くん

5年以上返済をせず、交渉にも応じなければOKだが、例外もあるので注意!

条件1.最終返済日から5年経過

基本的に最後に返済した日の翌日から5年以上経っている必要があります。

条件2.時効中断事由がないこと

時効までの間に中断時効が生じると、経過日数はリセットされ更に5年または10年経過が必要 になります。そしてそれは何度でも繰り返される可能性があります。

◆ 刑事事件の時効中断は追加のみ

刑事事件の時効は、時効までの期間に海外滞在歴があると、その分が時効日に加算されます。

刑事事件の時効は追加のみ

◆ 借金の時効中断はゼロから再スタート

しかし借金の時効は、時効事由が生じた日で『延長ではなくリセット』されてしまいます。例え4年経過したとしても、中断事由が生じれば、この日から更に5年または10年後が時効成立日になります。

借金の時効はゼロから再スタート

事由1.債務の承認

借金の存在を認めてしまうと、その日から更に5年後が時効成立日になります。

債務の承認とは
  • 利息、元金問わず1円でも返済をした場合
  • 分割返済や支払期日延期の相談に応じた場合
  • 借金の事実を認めていると考えられる行為

事由2.裁判・特定調停

裁判を起こされると時効は中断し、判決確定日から10年経過後が時効成立日 になります。裁判所から「特別送達郵便」で訴状や支払督促申請書などの書類が送られてきた場合は、裁判を起こされていると考えて間違いありません。

私は幾度なく受け取っていますが、基本は未開封のままシュレッダー行です。封筒の差出人は住居区域管制裁判所になっていますので、実際はどこの会社から裁判を起こされているのか、知る余地はありません。

事由3.差押え・仮差押え・仮処分

裁判により債務者の財産に対する差押が等が実行された場合にも時効は中断します。

中断事由にならないケース

とりあえず「請求書を送っておけば時効にならない」は都市伝説です。郵便による督促だけでは時効中断になりません。
内容証明郵便などを送付後6カ月以内に裁判を起こさなければ時効は中断されません。また、6ヶ月以内に内容証明郵便を繰り返し送られても、時効の延長は認められません。

条件3.消滅時効の援用手続き

無事に時効期間を経過すれば、その借金を無効にする権利を得ることができますが、この段階では完全に無効になったわけではありません。仮に時効成立後であっても、一部でも返済してしまうと時効は消滅してしまいます。また、信用機関によってはブラック情報が残る可能性もあります。

時効成立後に確実に借金を無効にするためには、内容証明郵便などで債権者(相手方)に対して「もうあなたへの借金は時効を迎えました」と通知する必要があります。決して難しい手続きではありませんが、確実に時効成立日を迎えている必要があります。自分の気が付かないうちに時効の中断期間が絶対になかったとも言い切れません。

『消滅時効の援用』手続きは、念には念を入れて、弁護士に依頼するのが得策 と考えられます。費用も比較的安価であり、3万円から5万円程度が目安になります。

時効になった時の私の行動

汚金くん
汚金くん

住宅や高級車ローンでない限り、時効成立は難しくなかった(経験談)

借金の時効成立はある意味『逃げ得』ですが、借金の時効は法令で認められた債務者の権利 であり、決して違法行為なんかではありません。
時効を成立させるまでの方法や、借りたものを返さないという人道的観点からは様々意見もあると思いますが、借りるのも、返すも、返さないも、すべて契約の自由で保証されています。

時効になった時の私の行動

体験談であり、推奨や保証をする主旨ではありません。

  1. 返済できないと判断したら、以後1円も返済しない
  2. 債権会社からいくら連絡があろうが応答しない
  3. 債権会社からの特別減額オファーも無視する
  4. 訪問があれば退去を申出る(退去しなければ警察へ)
  5. 日時を設けた相談も受ける義務はない
  6. 裁判で判決がでようが返済しなければいつかは時効を迎える
  7. 差押対策として銀行口座の預金残高は最低限を維持
  8. 差押の有無が分かるように預金残高は1円以上を維持

裁判の可能性

汚金くん
汚金くん

高額の借金であっても、確実に差し押さえる資産がなければ、判決もただの紙切れになりかねない!

借金の取立て目的の裁判においては、判決に関わらず、その高額な裁判費用はすべて債権者(貸した側)の負担です。債務者(借りた側)が負担するような判決などはありません。
「裁判を起こして費用も負担させるぞ!」は脅迫であり、そんなことはできません。

債権者としては、高額な「裁判費用」「貸した金額」「回収できる可能性のある金額」を天秤にかけ、裁判を起こすか検討します。判決で全額が認められることはほぼ間違いなく、支払い命令も取得できると思います。ただし、支払い命令、差押権利を得たところで、無い者から回収することはできません。

貸す側は、基本的にはその利息で利益を得ています。裁判によって結局は自分の持ち出しが上回り、結果的にマイナスになってしまっては本末転倒、泣き寝入りは悔しいですが実損はありません。

借金問題に強い弁護士事務所

私は原則的に『無視』と『郵便物はシュレッダー直行』に徹していますが、支払督促など無視し続けると最悪の場合は財産の差押えが待ち構えています。差押自体は財産がなければどうでもよいことですが、一番困るのは勤務先への給与差押ではないでしょうか。金銭面と会社への信用面の2つに関わ問題です。ここまでくる前に確実に解決を望むのであれば借金問題に強い弁護士にお願いする方が無難です。
弁護士以外にも『司法書士』にお願いする方法もありますが、扱える限度額や委任可能範囲に違いがあります。費用的にも大差はないので全権一任できる弁護士に依頼する方が手間も省けスムーズに解決しやすい傾向にるようです。



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